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古物商に関すること

古物商許可④取引記録義務

古物商に関すること   2024/07/05 (金)  2:20 PM

古物商許可 3大義務とは?

古物商許可業者に課されてる3大義務は

①本人確認義務


➁取引記録義務


③不正品申告義務 です。

 

 


今回は➁取引記録義務についてお伝えさせていただきます。


中古品の売買を行った場合、原則として1万円以上の取引は必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保管しなければなりません。


なぜって??
古物商許可の目的が【被害の迅速な回復】だからです。


帳簿があることで、いつ誰から何を買い入れ、そしていつ誰に売ったのかがすぐに分かります。

万が一盗品が流通した場合でも、帳簿によって盗品の流通経路を迅速に把握することができ、捜査に役立てることができます。


では、次に取引記録義務が免除されるケースを確認しましょう!



【記録義務が免除されるケース】


①対価の総額が1万円未満の取り引き
➁自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い戻した場合  
③国家公安委員会規則で定める古物を売却した場合

 


まず最初に、
①対価の総額が1万円未満の取り引きについてです。

【対価の総額】とは、中古品の個別の単価ではなく、一度の取り引きに持ち込まれたすべての中古品の総額です。

例えば、100円の本を101冊買い取った場合、【対価の総額は10,100円】となるので記録が必要な取り引きになります。

→また、1万円未満でも記録しなければならない中古品の取引きは

・書籍
・ CD/DVD/BDなどのメディアディスク
・ 家庭用ゲームソフト
・ オートバイとその部品 です。


あれ?前回のブログでも同じようなの見たことある!と思った方はいませんか?

その通り!!
1万円未満の買取でも本人確認が義務付けられている中古品と一緒です。



買取時に必ず本人確認が求められるこれらの中古品は、換金目的で万引きや盗難されることが多いので、取引記録義務も必要とされています。

 



次に

➁自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い戻した場合  
→これは盗品の取り引きでないことが明らかなので、記録が不要です。


最後に、

③国家公安委員会規則で定める古物を売却した場合

→国家公安委員会規則で定める古物とは、
①美術品類

➁時計・宝飾品類
③自動車(部分品を含む)

④自動二輪車及び原動付自転車(部分品を含む)
以外の中古品のことです。

つまり!
盗品である確率の低い中古品を売った時は記録しなくても大丈夫ですよ!という意味です。

次回は、帳簿の記載事項についてお伝えします。

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