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建設業許可申請

建設業許可

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設業を営もうとする者は、建設業法第3条の規定により、個人又は法人に関係なく建設業の許可が必要になります。
但し、軽微な建設工事のみ請け負う者は、許可は必要ありません。


※軽微な建設工事とは
①建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が、1,500万円(税込み)未満の工事     
又は、請負代金にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事


②建築一式工事以外の建設工事     
1件の工事請負金額が、500万円(税込み)未満の工事

建設業許可の重要性

建設業許可は、上記の通り「軽微な建設工事」のみを請け負うのであれば、必要ありません。


しかし、公共工事の受注の為に入札に参加する場合には、原則として許可を取得していなければなりません。
また、請負金額500万円未満の工事であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加しています。
さらに、昨今の悪徳リフォーム業者や違法建築等の問題から、建設業許可業者であるかどうかを気にされる一般のお客様も多くなってきているという話を建設業者様からよく聞きます。


建設業の許可は、「経営業務管理責任者」「専任技術者」等の人的要件や財産的要件など、様々な要件を充たし、初めて取得できるものです。
建設業許可業者であることは、これらの厳しい要件を全て充たしている証となり、社会的信用性は増すことになります。

建設業許可を取得するには?

建設業許可を取得することは、決して難しいことではありません。
①5つの要件を充たすこと
②申請書を作成すること
③必要書類を揃えること
④本店所在地を管轄する提出先に提出すること
実は、この①~④のステップで、建設業許可は簡単に取得できます。


「何だ!これだけか」と思われる方も多いと思います。
しかし、このこれだけを手続きに慣れていない方が行うには、もの凄い時間と労力を必要とします。
まず、複雑な要件や必要書類の多さなどに戸惑ってしまう方も結構いらっしゃると思います。
また、申請書の訂正や追加の資料などを何度も求められ、手間ばかりがかかってしまうのではないでしょうか。

建設業許可取得後の手続きは?

まず、建設業法第11条第2項の規定により、毎決算終了後4ヶ月以内に、決算内容と1年間どんな工事を請負っていたかを報告する「事業年度終了届」を提出しなければなりません。

つぎに、建設業許可には有効期間があり、運転免許証のように更新の手続きをしなければなりません。

 

また、会社の業績が上がり、許可業種以外の工事を行うようになれば「業種追加申請」が必要になりますし、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、大臣許可への許可換えが必要になります。

 

当事務所では、このような煩わしく複雑な手続きを代行し、お客様が社業に集中できるようにサポートさせて頂きます。

建設業許可の「新規申請」はもちろん、取得後に申請しなければならない「事業年度終了届」「更新申請」など、許可取得後のサポートもお任せ下さい。

また、「私は許可が取れるのかな?」といった何も分からない状態で、ご相談にいらっしゃるお客様も多くいらっしゃいますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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