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農地転用

農地転用

農地転用とは、農地を農地以外に利用する場合や、他人に農地を売ったり貸したりする場合に必要な手続きのことです。農地転用の手続きはよく略されて、農転(ノーテン)と呼ばれることがあります。


農地か否かの判断は、不動産登記簿の「地目」で判断します。
「地目」が「畑」や「田」となっていれば、現況が駐車場であろうと住宅が建っていようと農地として判断され、農地法の規制を受けることになります。


農地は農地法の規制を受けている為、たとえ自分の土地であっても、自由に売ったり、買ったり、住宅を建てたり、駐車場に使用したりすることはできません。


よくあるケースとしましては、親の所有する土地(農地)に子が家を建てる場合です。
「親の土地だからいいのではないか?」と思う方もいらっしゃると思いますが、所有する土地が農地である限りは、農地転用の手続きが必要になります。


このように、農地の売買、賃貸又は農地以外の利用等には農地転用の手続きが必要となりますのでご注意下さい。

農地転用の手続き

農地転用といっても、その手続きは様々です。


まず、転用しようとする農地が何処にあるかによって、必要な手続きは変わってきます。


都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は「届出」、市街化調整区域にある農地を転用する際は「許可」を得る必要があります。
また、農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地である場合は、「許可」を得る事前段階として、「農振除外」の申請をする必要があります。


次に、手続きの種類についてです。


農地を農地以外にする目的で権利移動(売買、賃貸借等)をする場合は、「農地法5条」の許可又は届出が必要になり、農地を自己で使用する目的で農地以外にする場合は、「農地法4条」の許可又は届出が必要になります。 また、農地を農地のままで権利移動(売買、賃貸借等)をする場合は、「農地法3条」の許可が必要になります。


このように、農地転用の手続きは非常に複雑であり解りにくいものです。


その他にも、住宅等を建てる場合は、農地転用手続きとは別に「建築許可」の手続きが必要になりますし、一定規模以上の面積を転用する場合には、「雨水浸透阻害行為許可」の手続きが必要になる場合もあるなど、農地転用の手続きには様々な法律が絡んでおり専門的な知識が必要になりますし、提出する必要書類も膨大な量になります。


当事務所では、このような煩わしく複雑な手続きを代行させて頂きます。
また、許可申請の代行だけではなく、役所との事前協議の段階から承りますので、農地転用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談下さい。

農地への太陽光発電設備の設置について

太陽光発電設備(ソーラーパネルの設置による発電システム)は、東北の震災以降、環境意識の高まり、補助金制度や固定価格買取制度により、今後普及が進むと想定されます。

当事務所でも、近頃多くのご相談を受けるようになりました。

 

主なご相談内容としては、

「もう歳で農業をすることがなくなったので、農地を有効活用したい。」

「親の農地を相続したが自分が農業をしないため、農地が荒れ放題で困っている。」

などの理由から、太陽光パネルの設置を検討される方が多くいらっしゃいます。

 

しかし、太陽光発電設備を農地に設置する場合は、補助金制度の適用にかかわらず農地転用の手続きが必要となります。

 

許可の規制対象となる農地は、現に耕作されている農地はもちろん、現在は耕作されていない耕作放棄地や遊休農地、現に農地以外に使用されているが農地法上の許可を受けておらず登記簿上農地である土地などです。

 

設置を予定する農地の場所によっては許可が下りない農地も多く存在しますので、農地への太陽光発電設備の設置を検討されている方は、まずはお気軽にご相談下さい。

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