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解体工事業登録

2024/06/13 (木)  1:40 PM

解体工事業登録

軽微な工事(500万円未満、建築一式工事については1,500万円未満)については、建設業許可を受けていなくても請負うことができる!とお話してきました。前回の記事はこちらから。
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