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建設業許可に関すること

500万円未満でも登録が必要な工事①

建設業許可に関すること,  解体工事業登録   2024/06/13 (木)  1:40 PM

解体工事業登録

軽微な工事(500万円未満、建築一式工事については1,500万円未満)については、建設業許可を受けていなくても請負うことができる!とお話してきました。前回の記事はこちらから。

しかし、500万円未満であっても、都道府県知事等への登録や届出が必要な工事があります。

それは下記の3つです。



①解体工事(解体工事業登録)


➁電気工事(電気工事業登録)


③浄化槽工事(浄化槽工事業登録)

 

 


今回は
①解体工事(解体工事業登録)についてお話させていただきます。

 


結論!!


解体工事を行うには、建設業許可(建築一式・土木一式・解体)か解体工事業登録が必要です。



つまり、建設業許可や解体工事業登録なしに解体工事は出来ないということになります。


え?なんで他の業種の工事は500万円未満なら建設業許可なしで出来るのに、解体工事だけ特別扱いなの?

 



理由は主に2つあります。



①一部の解体業者が廃棄物の不法投棄を繰り返していたから



➁解体工事によって出る廃棄物は分別がされておらずリサイクルが不可能だったからです。



以前の解体工事は、ミンチ解体といい建物を重機で一気に取り壊す方法で行われていました。



この方法は、分別作業が不要なため工期が短く工事費用が安いというメリットがあります。



その反面まとめて壊してしまうと、廃棄物の分別が出来ないだけでなく、廃棄物にアスベスト等の危険物も含まれている可能性があるため、リサイクルが不可能になってしまいます。

 


廃棄物のさらなる増加が予想され、環境破壊が危惧される中、これではいかんやろ!ということで、

平成14年5月30日に

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)

が制定されました。



この法律によって分別解体を義務化し、廃棄物の適切な処理を促しリサクルを進める為、解体工事が登録制度になったのです。

 


なるほど!!
そういう理由で解体工事をするには建設業許可か、解体工事業登録が必要なんですね。



次回は、500万円未満でも登録が必要な工事part②電気工事(電気工事業登録)について紹介する予定です。

 

行政書士 平松里枝

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