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建設業許可に関すること 2024/05/16 (木) 9:14 AM
建設業者は基本的に、国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければ建設工事をしてはいけないことになっています。
なぜなら、建設業は建物を建てたり、道路をつくったり舗装したりと、わたし達の生活の基盤に関わる重要な産業だからです。
そんなわたし達のインフラを担う建設業者が、手抜き工事をしたり途中で倒産してしまったら、わたし達は困ってしまいます。
なので、基本的に建設工事は許可要件を満たし許可を受けた者しかできないことになっています。
ただし、例外があります。
それは500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事であれば許可を受けなくても工事をすることができます。
また、1,500万円以上の建築一式工事であっても、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事については許可を受けなくても施工することができます。
この例外規定には、一人親方や零細企業の救済という背景があります。
当時、登録制度から許可制度に移行するにあたり、許可要件を満たさなければ建設工事ができないとすると、廃業せざるを得ない業者が出てきてしまいます。
そういった業者を守りながら、わたし達消費者をも守る為に、一定金額の以上の工事をする場合は、必ず許可を受けなくてはいけないという建設業許可制度ができたのです。
建設業許可制度ができた背景を知ることで、建設業許可についての理解が深まるきっかけにしていただけると嬉しいです。
行政書士 平松里枝
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