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古物商に関すること 2024/06/28 (金) 4:58 PM
前回、どんな時に古物商許可が必要になるかお話させていただきました。
今回は古物商許可制度の目的についてです。
古物商許可制度の主な目的は2つです。
①盗品の流通防止
➁被害の迅速な回復
参考:古物営業法第1条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
想像してみてください。
あなたは怪盗Xです。
大金持ちの豪邸から、ダイヤの指輪を盗んできました。
ダイヤを一刻も早く現金に変えるために、買取業者に直行するのではないでしょうか?
そのダイヤを持ち込む先こそ、古物商許可業者です。
あなたはタダで買取業者にダイヤを渡すでしょうか?
渡さないですよね!
古物商許可の目的が、【盗品の流通防止・被害の迅速な回復】だから
こそ、タダで手に入れた中古品を売る行為は古物商許可の対象外になっているのです。
また、万が一盗品が売り渡されてしまってもその足取りを速やかにたどることが出来るようになっています。
なぜなら、古物商許可業者には下記の3大義務が課されているからです。
①本人確認義務
➁取引記録義務
③不正品申告義務
盗難事件が起こった際、警察はこれらの情報開示を古物商許可業者に求めることができます。
これらの情報をもとに犯罪の迅速な解決をはかることができるのです。
なるほど。
古物商許可制度の目的が分かると、どういう取引きをする時に古物商の許可が必要になるかイメージしやすくなると思います。
次回は、古物商許可業者に課される3大義務について詳しく紹介します。
行政書士 平松里枝
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