Home > 実務情報blog一覧 > 建設業許可を受けるための要件 ③

建設業許可に関すること

建設業許可を受けるための要件 ③

建設業許可に関すること   2015/07/31 (金)  12:11 PM

シリーズ第3弾は、「財産的基礎要件と欠格要件」についてです。

 

まず、「財産的基礎要件」とは、ざっくり言うと会社に資金力はありますか?という事です。

資金力がない会社ですと、いざという時に危ないので許可は与えられないですよという考え方です。

では、いくら用意すればよいかと言いますと「500万円」です。

確認方法は、預金の残高証明や融資証明書、直近の決算において自己資本が500万円以上あればよいのですが、起業したばかりの会社ですと意外と無かったりする場合があるので注意が必要です。

尚、「特定建設業許可」は「一般建設業許可」に比べ、より財産的基礎要件も厳しくなります。

 

つぎに、「欠格要件」ですが、こちらは会社にあっては「会社と役員」、個人事業にあっては「事業主と支配人」、その他に支店長や営業所長のような「令3条の使用人」と呼ばれる方や法定代理人など、建設業の経営に深く携わっている方に悪い方はいませんよねといった確認要件になります。

欠格要件は細かく設定されていますので、思い当たる節がある方は正直にご相談下さい。

隠して申請しても、許可が下りませんので・・・。

 

シリーズ①~③を通して、大雑把に建設業の許可要件を綴っていきましたが、これらに全て該当する方は、建設業許可をとれる可能性は高いと考えられますので、一度ご相談して頂けると幸いです。

コメントは受け付けていません。

トラックバックURL

http://swdswd.com/kanri/wp-trackback.php?p=827

menu
menu

ページトップへ戻る