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建設業許可に関すること 2015/07/24 (金) 7:12 PM
建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれますが、それぞれに要件があります。「特定建設業許可」の方が、「一般建設業許可」より要件が厳しくなります。
その要件を満たせば、建設業の許可は取得できるのですが、ここでは、その要件についてざっくり綴っていきたいと思います。
まずは、シリーズ第1弾「経営業務の管理責任者」についてです。
よく略して「経管(ケイカン)」と呼ばれます。
法人であれば役員に、また個人であればその本人が、この経管になれる要件があればOKなのですが、どんな方がなれるのかを見ていきましょう。
パターンとしては、下記の①~③に分けられます。
① 建設業を営む個人事業主の経験が、5年又は7年以上ある方。
② 建設業を営む法人での役員経験が、5年又は7年以上ある方。
③ 建設業許可業者での役員経験や事業主経験が、5年又は7年以上ある方。
③番の方が一番ラッキーでスムーズに証明が出来る方です。
①番、②番の方は、決算書や法人登記簿、その期間の請求書や契約書で証明が必要になるのですが、手間がかかります・・・。
では、5年又は7年の違いは?といいますと、例えば、大工の経験しか無い方が、「大工工事業」と「左官工事業」の2つの許可を取得したいと思った場合、5年で「大工工事業」が、7年でようやく「大工工事業」と「左官工事業」の2業種を取得することが出来ます。
簡単に述べると、経験がない業種の許可がほしい場合は、7年以上経験がないとダメですよという事です。
その2年間で何が大きく変わるのかは解りませんが、基準にあるのでしょうがないですね。
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