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古物商に関すること 2024/07/11 (木) 3:59 PM
今回は、古物商許可取得に必要な要件についてお話させていただきます。
古物商許可を取得するには3つの要件を満たす必要があります。
①主たる営業所を設けること
➁営業所に管理者を置くこと
③欠格事由に該当しないこと
(申請者本人・法人役員・管理者)
今回は
①主たる営業所を設けること
についてお伝えします。
主たる営業所とは、古物商の営業を実際に行う拠点となる営業所のことです。
つまり、中古品を仕入れたり販売する場所になります。
単なる倉庫や駐車場は営業所には該当しません。
例えば、愛知県江南市の自宅で中古品の仕入販売を行い、愛知県一宮には在庫保管用の倉庫があるとします。
この場合、江南市の自宅が主たる営業所となります。
なので、一宮市の倉庫では中古品の売買はできません。
なぜなら、古物商許可の主な目的が
【盗品の流通防止・早期解決】
なので、古物商許可業者には帳簿の設置・不正取引報告義務などが課されています。
(古物商許可業者の3大義務でお話しましたよね!)
営業所以外の場所で取引きがされるとその記録が残らないだけでなく、管理者がいないので不正取引きを見逃してしまう恐れがあります。となると、古物商許可制度の目的が果たされなくなってしまいます。
なので、主たる営業所を決める必要があるのです。
自己所有の自宅の場合は問題ないのですが、賃貸の自宅を主たるを営業所とする場合は、賃貸借契約書のコピーや所有者(オーナー)からの使用承諾書の提出を求められる場合があるので、管轄の警察に確認しましょう。
次回は、営業所の管理者についてお伝えさせていただきます。
行政書士 平松里枝
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