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古物商に関すること

古物商許可⑥不正品申告義務

古物商に関すること   2024/07/09 (火)  7:28 PM

今回は古物商許可3大義務の最終回。

不正品申告義務についてお伝えします。



不正品申告義務とは、

持ち込まれた中古品が不正品(盗品・偽造品)っぽかったら、すぐに警察に連絡してね!というこことです。
なので、絶対に不正品だ!という確証がなくても大丈夫。

この人怪しい…。と少しでも思ったら、すぐ警察に連絡しましょう。


注意する点としては、


この不正品申告義務は、100円の本を買取る時も適用されます。


なので、たとえ 100円の本だとしても 、不正品の疑いがあれば警察に申告しなければなりません。



この規定は、古物商が古物営業を営むにあたって、盗品が混入しないように常に注意することを促す重要な義務の一つです。



泥棒に不正品の処分先として利用されないようにしましょう!

 

次回は、古物商許可を取得するための要件についてお伝えさせていただきます。

 

行政書士 平松里枝

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