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建設業許可に関すること 2024/06/20 (木) 2:52 PM
今回は500万円未満でも登録が必要シリーズpart3
③浄化槽工事(浄化槽工事業登録)です。
結論!!
浄化槽工事を行うには、浄化槽工事業の登録、又は届けが必要になります。
注意すべきは、営業所の所在地とは関わらず、
実際の工事を行う区域を管轄する都道府県ごとにそれぞれ登録又は
届出が必要な点です。
例えば、愛知県に営業所がある業者が、岐阜県でも浄化槽設置工事を行うには愛知県と岐阜県への登録又は届出が必要になります。
ところで、みなさん浄化槽と聞いて何のことだかイメージできますか??
下水道が引かれている地域の方には馴染のない言葉だと思います。
わたしの住んでいる愛知県一宮市はまだ全域に下水道が完備されていません。
なので、各家庭ごとに浄化槽が設置されています。
浄化槽とは、家庭から排出される汚水をキレイにしてから排出するための設備のことです。
そう考えると、浄化槽って私たちの生活にはなくてはならないものですよね。
しかし、
浄化槽の設置工事は500万円未満の小規模な工事が大半
を占めています。(家を新築する時に、浄化槽設置費に500万円以上かかったらどえらいことです!)
=建設業許可は不要です。
となると、
無資格業者による不適切な工事が行われる危険性があります。
不適切な工事が行われても、その実態を把握することも注意することもできないとなると、わたしたちの健康が脅かされるだけでなく、環境破壊をも進めることになります。
そこで、浄化槽工事業者に必要な技術力や知識があることを確認し、県が適切な指導・監督を行うことが出来るように浄化槽登録制度が誕生したのです。
また、建設業許可の
「土木工事業」
「建築工事業」
「管工事業」
のいずれかの許可を取得していて、浄化槽工事を営む業者は、登録ではなく単なると届出でO.Kとされています。
その理由は、建設業許可を取得している=施工能力の審査をクリアしていることになる為、新たに登録をする必要はないという考えからです。
3回にわたり、500万円未満でも登録が必要な工事についてお伝えさせていただきました。
登録制度があるのには、ちゃんとした理由があります。
制度の目的・背景を知ることで、各工事への理解が深まるきっかけにしていただけると嬉しいです。
行政書士 平松里枝
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