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建設業許可に関すること

500万円未満でも登録が必要な工事②

建設業許可に関すること,  電気工事業登録   2024/06/18 (火)  1:50 PM

電気工事業登録

今回は500万円未満でも登録が必要シリーズpart2
②電気工事(電気工事業登録)です。

 


結論!!


電気工事を施工するには、建設業許可(電気)を取得していても、電気工事業登録が必要です。


そもそも電気工事業登録ってなに??


「電気工事業法」(電気工事業の業務の適正化に関する法律)に基づき、電気工事を行う際は必ず必要になる登録です。


電気工事業登録制度の目的は、


ズバリ!

 


安全性の確保


電気工事は高い専門性と技術が求められ、適切に行われないと火災や感電など重大な事故を引き起こす可能性があります。


なので、一定の基準を満たす業者のみが電気工事を行えるように登録制度が出来たのです。


言い換えると

 


素人による危険な工事の防止です。


でも、建設業許可を取得していたら電気工事業の登録は必要ないんですよね?


答えはNO!です。


なんで電気工事は建設業許可(電気)を取得していても、別途電気工事業登録が必要になるのでしょう??


分かりやすい言葉でお伝えさせていただくと。


【建設業許可=営業】

 


500万円以上の電気工事を請負う為の営業活動が可能。

建設業許可の要件である専任技術者は、基本的に現場に出ることはNGです!
事務所に常駐し、契約の締結・見積作成・現場への適切な指示を出すポジションの許可業種に精通した人がいることが許可要件になっています。


【電気工事業登録=工事】

 


現場で電気工事の施工が可能。

これはいたってシンプル!
電気工事業の登録要件である主任電気工事士は、安全な工事が施工できる人です。


つまり、建設業許可(電気工事)を取得していても電気工事業の登録をしていない場合、契約の締結はできても施工はできないということになります。


建設業許可と電気工事業登録が異なる法律に基づき、異なる目的と要件を持つためこのような関係性になっています。


次回は、500万円未満でも登録が必要な工事part③浄化槽工事(浄化槽工事業登録)について紹介する予定です。

 

行政書士 平松里枝

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