よくあるご質問
建設業許可・経審・入札、農地転用・農振除外、開発許可、産業廃棄物収集運搬、相続など、よくいただくご質問をまとめました。
初めてご相談される方へ
A. もちろん大丈夫です。「何から始めればいいのか分からない」という段階からご相談いただけます。事業の内容や土地・建物の状況、現在お持ちの許可などをお聞きし、必要な許認可と進め方を一緒に整理します。
A. いいえ、ご相談とお見積りは無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINE・ご来所のいずれでも承ります。ご相談の結果を踏まえて、ご依頼いただくかどうかをご判断いただけます。
営業時間は平日9:00〜17:00ですが、事前にご予約いただければ時間外や土日祝日も対応いたします。
A. お手元にある資料だけで構いません。土地のご相談であれば所在地(地番)や公図・登記事項証明書、建設業のご相談であれば会社の情報や現在の許可証、直近の決算書など、分かる範囲でお知らせください。
A. 愛知県全域と、岐阜県の一部地域に対応しています。江南市のほか、一宮市・犬山市・小牧市・岩倉市・大口町・扶桑町・名古屋市などからも多くご依頼をいただいています。その他の地域の方も、まずはご相談ください。
建設業許可について
A. 1件の請負代金が税込500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。建築一式工事では、税込1,500万円以上で、かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅にあたらない工事が対象です。元請・下請を問わず、この基準で判断します。
A. 原則として許可は不要ですが、注意点があります。金額は税込で判断します。また、許可を避けるために契約を分割しても、合計額で判断されます。
なお、500万円未満でも、解体工事を行う場合は解体工事業登録、電気工事を行う場合は電気工事業登録が別途必要です。予定している工事内容をお知らせいただければ、要否から確認します。
A. 主な要件は次のとおりです。
・建設業の経営経験を持つ常勤の役員等がいること(経営業務の管理体制)
・営業所ごとに、資格または実務経験を持つ営業所技術者等がいること
・財産的基礎があること(一般建設業では自己資本500万円以上など)
・誠実性があり、欠格要件に該当しないこと
・適切な社会保険に加入していること
要件を満たすかどうかは、証明書類をどう揃えるかまで含めて判断が必要です。まずはご相談ください。
A. はい、要件を満たしていれば取得できます。法人化していないことや、設立直後であることだけを理由に許可が取れないわけではありません。経営経験や技術者、財産的基礎を証明できるかがポイントになるため、事前に確認します。
A. 実務経験を証明することで、要件を満たせる場合があります。原則として10年以上の経験が必要ですが、学歴によって短縮されることもあります。過去の勤務先や工事の内容・期間を確認しながら証明できるかを整理します。
A. 愛知県知事許可の場合、申請してからおおむね1か月程度が目安ですが、管轄の建設事務所の込み具合で許可までの期間が延びる場合もございます。書類の収集・作成期間を含めると、ご依頼から2か月程度を見込んでください。
A. はい、許可を維持するための手続きが続きます。
・事業年度終了届:毎年、決算日から4か月以内
・変更届:役員・所在地・技術者などが変わったとき
・許可の更新:有効期間は5年。満了日の30日前までに申請
更新期限を過ぎると許可は失効し、新規で取り直しになります。また、事業年度終了届が未提出だと更新や業種追加ができません。当法人では許可取得後の維持・管理も継続してサポートします。
経営事項審査・公共工事・入札について
A. 国や自治体の公共工事を元請として受注したい建設業者が受ける審査です。経営規模・経営状況・技術力などが点数化され、その結果(総合評定値P点)が入札参加資格の審査や格付けに使われます。
A. 経審だけでは受注できません。次の順番で手続きを進める必要があります。
・建設業許可の取得
・事業年度終了届(決算変更届)の提出
・経営状況分析(登録分析機関)と経営事項審査の申請
・発注機関(国・県・市町村)ごとの入札参加資格申請
入札参加資格は、多くの自治体で受付期間が決まっています。期間を逃すと自治体の名簿登載まで参加できないため、早めの準備が大切です。当法人では許可から入札参加資格まで、ワンストップで対応します。
A. 可能性はありますが、決算の時期や自治体ごとの受付期間によって、参入できる時期が変わります。「公共工事に参入したい」という段階からご相談いただければ、最短のスケジュールを整理してご案内します。
A. 審査基準日(決算日)から1年7か月です。公共工事を途切れなく受注するには、毎年決算後に速やかに経審を受ける必要があります。
A. はい、評価項目を正しく理解して対策すれば、点数が上がる余地があります。技術職員の資格取得、建設業経理士の配置、社会保険や退職金制度の整備などが代表例です。短期間で変えられない項目もあるため、中長期的な計画が大切です。専用ソフトによるP点の事前シミュレーションは無料で行っています。
農地転用・農振除外について
A. 農地を住宅・駐車場・資材置場・店舗など、農地以外の用途に使うための手続きです。市街化区域内の農地なら農業委員会への届出で済みますが、市街化調整区域などでは農地法の許可が必要です。自分の農地を転用する場合は4条、売買や賃貸を伴う場合は5条の手続きになります。
A. 農地だからといって、必ずしも建てられないわけではありません。ただし、農地転用の許可だけでは判断できず、都市計画法(市街化調整区域かどうか)や農振法(農用地区域かどうか)など、土地の区域や状況を総合的に確認する必要があります。
A. 農振除外は、農業振興地域の農用地区域(いわゆる青地)から土地を外す手続きです。農地転用は、農地を農地以外に使うための手続きです。青地の場合は、まず農振除外を行い、その後に農地転用を申請するため、両方の手続きが必要になります。
A. 農地転用の許可は、申請の締切から許可までおおむね2か月が目安です。農振除外から農地転用の許可までは、農振除外の受付が年に数回と限られ、半年から1年以上かかることもあります。農振除外の締切日は年1回の市町村もございますので、計画が決まったら早めにご相談ください。
開発許可・市街化調整区域について
A. 原則として建築は制限されていますが、例外的に認められる場合があります。たとえば分家住宅、既存宅地に建築する住宅、開発審査会の基準に該当する施設などです。土地の条件や申請者の状況によって可否が大きく変わるため、個別の調査が必要です。
A. 工場の用途・規模・立地条件によっては可能です。たとえば、先端技術産業の工場や、地域の産業振興に役立つ施設など、自治体の基準に該当すれば許可される場合があります。開発許可・建築許可・農地転用など、関係する手続きをまとめて確認します。
A. どちらも都市計画法の許可です。開発許可は、建物を建てるために土地の造成や区画の変更(開発行為)を行う場合に必要です。建築許可は、市街化調整区域で開発行為を伴わずに建物を建てたり、用途を変えたりする場合に必要です。具体的な計画を確認したうえで、必要な手続きを判断します。
A. はい、購入前のご相談を強くおすすめします。購入後に「建てられない」「許可が下りない」と分かっても、取り返しがつかないことがあります。都市計画法・農地法・接道・その他の規制について、役所への事前確認を含めて調査します。
A. 特定都市河川の流域で、原則として500㎡以上の土地を舗装したり、建物を建てたりする場合に必要な許可です。雨水が地面にしみ込みにくくなる行為が対象で、雨水を一時的にためる施設の設置などが求められます。開発許可や農地転用とあわせて必要になることがあります。愛知県内には、新川流域と境川・猿渡川流域の2つの流域が存在します。
産業廃棄物収集運搬業・在留資格・その他の業務
A. 他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です(排出事業者が自ら運ぶ場合は不要)。許可は、廃棄物を積む場所と降ろす場所がある都道府県ごとに必要です。愛知県で積んで岐阜県で降ろす場合は、両県の許可が必要になります。有効期間は原則5年です。
A. 中古品などの「古物」を買い取って販売したり、交換したりする古物営業を行う場合に必要です。許可は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に申請します。ネット販売のみの場合なども含め、営業形態によって判断が異なるため、取引の内容をお聞かせください。
A. はい、在留資格の認定・変更・更新の申請に対応しています。必要な在留資格は、外国人が行う仕事の内容によって異なるため、学歴・職歴・仕事内容・雇用条件などを確認します。なお、入管業務は審査の性質上、成功報酬の対象外です。
A. はい、相続人の調査や遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポートを行っています。不動産の名義変更(登記)や相続税の申告が必要な場合は、司法書士や税理士と連携して対応します。
費用・ご依頼について
A. 主要業務の報酬額は、ホームページの「報酬額一覧」で公開しています。記載の報酬額(税抜)をベースに、ご依頼内容や難易度に応じてお見積りします。行政機関に納める手数料や証紙代、証明書の取得費用などの実費は別途かかります。
A. いいえ、入管業務を除き、結果が得られなかった案件では報酬をいただきません。ここでいう「結果」とは、許可が下りることを指します。お見積りにご納得いただいてから着手し、報酬が発生するのは許可が下りた段階です。
ただし、着手後にお客様のご都合でキャンセルされる場合は、進捗に応じて費用が発生することがあります。
A. はい、どちらも対応します。建設業許可・経審・入札、農地転用・開発許可、産業廃棄物収集運搬許可など、複数の許認可が関係する案件も、全体を整理しながら進めます。料金表にない手続きも、内容をお伺いしたうえで対応の可否とお見積りをご案内します。
その他のご質問もお気軽にご相談ください
「この土地に建物を建てられるのか」「この事業を始めるには、どんな許可が必要なのか」「公共工事に参入するには、何から始めればいいのか」など、まだ具体的な手続きが決まっていない段階でも構いません。行政書士法人想は、「できる・できない」から一緒に考えます。
監修:行政書士 澤田 和徳(登録番号 第10191049号)
最終更新日:2026年10月
※掲載内容は2026年10月時点の一般的な情報です。個別の案件については、法令や自治体の運用を確認のうえご案内します。
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