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農地転用に関すること 2017/03/06 (月) 4:42 PM
毎年2~3件、「生産緑地」の解除についてのご相談があります。
あまりメジャーなお話しではありませんし、関係する方も少ないかもしれません。
街を歩いていると、「生産緑地地区」という看板が立った農地を見たことはありませんか?
これが、生産緑地の指定を受けた農地です。
当事務所にご相談頂く方の多くは、この土地を農地以外に活用(売買や賃貸)したいと思いご相談にいらっしゃいます。
しかし、この生産緑地の指定を解除し、農地以外として売ったり貸したりするには、かなり高いハードルがあります。
この高いハードルを簡単に説明しますと、
① 指定から30年を経過したとき
② 主たる従事者(生産緑地を耕作していた中心人物)が死亡したとき
③ 主たる従事者(生産緑地を耕作していた中心人物)が故障し農業に従事出来なくなったとき
指定解除をしたいとご相談頂く方の多くは、③の理由を挙げて頂けますが、
③の理由はよほどの理由がない限り、行政には認めてもらえません。
ほぼ、農地以外の活用は不可能です。
では、なぜ価値のある土地にこんな煩わしい指定を受けるのかと言いますと、
所有者は固定資産税や相続税の納税猶予措置など税制面で優遇がされるからです。
しかし、あと5年もすれば、改正生産緑地法の初年度指定を受けた農地が①を理由に大量解除されると思いますが・・・
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