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建設業許可に関すること 2016/06/24 (金) 12:00 PM
平成28年6月より、建設業許可において「解体工事業」が新設されました。
これまで解体工事は、既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、
平成28年6月からは、分離独立する形で、1つの専門業種になります。
弊社でも、最近この「解体工事業」に関するご相談が多くなり、
先日、お客様の中にも「解体工事業」を業種追加された方がいらっしゃいました。
施工から3年間(平成31年5月31日まで)は経過措置がありますが、
解体工事をメインにお仕事をされていらっしゃる方は、
いずれ「新規申請」又は「業種追加」が必要になると思います。
「経営業務管理責任者」や「専任技術者」はどうなるの?
「経営事項審査申請」の申請は、どの様にしたらよいか? など、
様々な疑問が出てきますが、その際はお気軽にご相談下さい。
施行が間もないこともあり、受付窓口もしばらくは少々の混乱はありそうですが・・・
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