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農地転用に関すること 2015/08/12 (水) 5:08 PM
最近、同じような内容の相談を3名の方から同時期に受けました。
それは、市街化調整区域内の農地の売買に関することでした。
ある方は、「農地は農業をやっている方でないと買えないんだよね。」
ある方は、「農地は貸すことは出来るけど、売ることは出来ないんだよね。」
またある方は、「農地は家を建てる目的なら買えるけど、資材置場目的の購入は出来ないんだよね。」
みなさん同様に少しずつ間違っていましたので、ここで少し整理してみたいと思います。
まず、市街化調整区域内の農地は買うことが出来ます。
パターンとしては、次の2通りが考えられます。
① 農地を農地として購入したい場合
② 農地を住宅・駐車場・資材置場の用地として購入したい場合
①の場合は、農業をしっかりやっているような方(農家資格があるような方)であれば、農地法3条の許可申請で購入が可能です。こちらのパターンは、一般によく知られている方です。
②の場合は、農地法4条や5条の許可が得られれば、農地を住宅、駐車場又は資材置場の用地として購入することができます。
但し、市街化調整区域内での住宅の建築には、開発又は建築許可の要件確認は必要になりますし、農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地には厳しい要件の農地もありますが、その要件を満たすようであれば、市街化調整区域内の農地も購入可能です。
市街化調整区域内での農地の購入の際は、是非ご相談頂けたらと思います。
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