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建設業許可に関すること

建設業許可を受けるための要件 ②

建設業許可に関すること   2015/07/29 (水)  1:10 PM

シリーズ第2弾は、「専任技術者」についてです。

建設業は、28種類にわけられていますが、業種それぞれに対応する技術者を配置しなければなりません。では、どんな方がこの「専任技術者」になれるのでしょうか?

 

まずは、免許や資格がある方です。

よく、「私は免許や資格がないので、建設業の許可は取れないですよね」とご相談頂く場合が多いのですが、免許や資格の有無は関係ありません。

10年以上の実務経験があれば、その経験が免許や資格の代わりになります。

しかし、電気工事や消防施設工事は、その工事をするのに免許が必要になりますので、これらの業種の申請を希望している場合は注意が必要です。

 

また、中学、高校または大学などで、所定学科(土木工学や建築学など)を卒業されている方は、実務経験の年数が緩和されます。

実際、専任技術者を息子にしたいというお客様がいましたが、免許や資格もなく、また10年以上の実務経験も積める年齢でない若い方でした。

しかし、所定学科を卒業していた為、無事許可がとれたという案件がありました。

 

探してみると意外に社員や身内に「専任技術者」になれる方が多くいらっしゃいますので、一度調べてみることをお勧めします。

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